新型コロナで売上が下がったら国民健康保険の減免を受けよう

コロナウイルス関連

新型コロナウイルスの影響によって売上が減少した方は、国民健康保険料の減免を受けられる可能性があります。減免の割合は、原則として前年(2019年)の所得金額によって決まります。保険料の全額が免除になることもあるので、ぜひ地元の市区町村に問い合わせてください。

国民健康保険料の負担が重い!

国民健康保険料は、3月の確定申告のデータを元に市区町村が保険料を計算して、毎年6月ごろに保険料の通知が郵送されてきます。つまり、今年の保険料は前年の所得の金額を元に決まります。

所得が数百万円というレベルのフリーランスであれば、所得税よりも国民健康保険料の方がずっと負担が重いです。所得税はほとんど払っていないのに、国民健康保険料は年間数十万円という金額になることもあります。

今年(2020年)は新型コロナウイルスの影響によって、保険料の通知の発送が遅れているようです。7月に入っても発送していない市区町村がたくさんあるようです。

新型コロナに対応した保険料の減免措置とは

新型コロナウイルスへの経済対策の一つとして、国民健康保険料の減免を認める範囲が拡大されています。減免を行った市区町村に対して、政府が財政支援を行うことを決めたのです。

https://www.mhlw.go.jp/content/000620361.pdf

国民健康保険料の算定や徴収は市区町村が行っています。減免の手続きは市区町村が窓口になる他、手続きの具体的な方法も市区町村ごとに異なります。

一部の市区町村では、保険料の通知といっしょに減免手続きの案内も送られてくるようです。保険料の通知が来ていないなら、通知が郵送されてくるまでお待ちください。

減免の内容を知りたい方は、市区町村のウェブサイトを探してみてください。文京区の場合、「文京区 国民健康保険料 コロナ 減免」みたいなキーワードで検索すれば出てきました。文京区では郵送でのみ申請を受け付けるようです。

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保険料はどれくらい減免される?

政府が示した減免基準は次の通りです。

  • 新型コロナウイルスによって死亡したり、重症になった場合
  • 新型コロナウイルによって事業収入などが減少し、以下のすべてに該当する場合
    • 事業収入等の減少額が前年(2019年)の30%以上
    • 前年の合計所得金額が1000万円以下
    • 前年の所得のうち、事業収入等以外の所得が400万円以下

実際に減免を決めるのは市区町村なので、市区町村によって対応が異なる可能性があります。

合計所得金額を確認するには、2019年の確定申告書を引っ張り出してきてください。確定申告書の1枚目の「9」の数字が合計所得金額です。「所得金額」の欄のいちばん下にある「合計」が合計所得金額です。ここが1000万円以下であれば減免を受けられる可能性があります。

なお、株や不動産の売却益があったときなどは金額が違ってくることがあるので注意してください。また、同じ世帯の中に所得のある人が複数いるときは、全員の所得を合算します(会社で健康保険に入っている人は除く。夫婦がそれぞれフリーランスで収入がある場合、子どもがアルバイトで中途半端な額をかせいでいる場合とかが該当します)。

減免の割合は、前年(2019年)の合計所得金額で決まります。合計所得金額が300万円以下であれば、全額が免除になります。所得がそれ以上であれば、以下の表のとおりに保険料が減額されます。ただし、事業収入の他に収入があるときは、その分を除外して計算することになるようです。

2019年の合計所得金額減免の割合
300万円以下全部
400万円以下80%
550万円以下60%
750万円以下40%
1000万円以下20%

ひとつ気になるのが、事業収入が2019年より30%以上減少することをどのように証明すればいいのか。まだ2020年の途中ですから、あくまで「減少する見込み」としか言えませんよね。実際に減免を受けた方によれば、特に証拠書類の提出は求められず、申請書に「減少する見込み」と書くだけで大丈夫だったとか。もちろん窓口となる市区町村によって対応が異なる可能性があり、もしかしたら売上台帳とかの証拠書類が必要になるかもしれません。

どちらにせよ、売上が減って保険料の支払いが大変であれば、無理して保険料を払う前に、減免を受けることができないか、市区町村に問い合わせることをおすすめします。

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