インボイス制度の開始により、領収書や請求書を作るときは、消費税額を明記する必要があります。
税込金額が先に決まっている場合、どのように本体価格と消費税額に分解すれば良いのでしょうか。
消費税率10%なら税込金額を1.1で割る
消費税率10%のときは、以下の方法で計算します。
- 本体価格:税込金額を1.1で割る(小数点以下の端数が出たときは切り捨てる)
- 消費税額:税込金額から1で求めた本体価格を引き算する
たとえば、「税込金額10万円(税率10%)」の請求書を作る場合。。。
- 本体価格:100,000÷1.1=90,909.090… → 90,909(端数は切り捨て)
- 消費税額:100,000-90,909=9,091
結果が正しいか確かめてみましょう。本体価格に税率を掛けると。。。
本体価格×10%:90,909×10%=9,090.9 → 9,091(消費税額)
消費税率8%なら税込金額を1.08で割る
税率8%のときは、以下の方法で計算します。
- 本体価格:税込金額を1.08で割る(小数点以下の端数が出たときは切り捨てる)
- 消費税額:税込金額から1で求めた本体価格を引き算する
たとえば、「税込金額10万円(税率8%)」の請求書を作る場合。。。
- 本体価格:100,000÷1.08=92,592.592… → 92,592(端数は切り捨て)
- 消費税額:100,000-92,592=7,408
結果が正しいか確かめてみましょう。本体価格に税率を掛けると。。。
本体価格×8%:92,592×8%=7,407.36 → 7,408(消費税額)
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