フリーランスがインボイス登録するかどうかを判断するときに考えるべきこと

2023年10月からインボイス制度が始まります。10月のスタート時点からインボイス登録事業者となるには、9月30日までに登録の届出書を税務署に出す必要があります。

この記事では、9月30日までに届出書を出すべきか判断するための材料を提供します。

インボイス制度がフリーランスに与える影響

インボイスとは、発行者の登録番号を記載した請求書・領収書のこと。2023年10月以降は、インボイスの要件を満たさない請求書・領収書を受け取ると、自分の消費税の納税額が増えることがあります。

税務署に納付する消費税の税額は次のように計算します。

納付税額=預り消費税-支払消費税
・預り消費税(売上金額に対応する消費税)
・支払消費税(仕入・経費の金額に対応する消費税)

インボイスの要件を満たさない請求書・領収書(=登録番号を書いていない請求書・領収書)は、支払消費税として引き算することができません。

具体的に見ると、自分がイラストレーターだとして、出版社からイラストを受注したとします。
出版社に対してイラスト代の請求書を送るわけですが、そこに登録番号がなかったらどうなるのか。出版社はイラスト代に含まれる消費税を引き算できず、その分だけ出版社が税務署に納付する金額が大きくなります。たとえば、11万円(本体10万円+税1万円)の請求書だった場合、登録番号の有無によって出版社の負担が1万円違ってきます。

だから、出版社は発注先フリーラスのインボイス登録状況を知りたがっていますし、発注先にインボイス登録してほしいと考えているわけです。

しかし、個人事業主であってもインボイス登録すると消費税の申告・納税の義務が生じます。従来は売上が1000万円以下であれば消費税は免税だでしたが、インボイス登録すると売上金額にかかわらず免税にはなりません。

消費税の納税金額はいくらなのか。

では、インボイス登録するとどれくらい消費税を納税することになるのでしょうか。

年間売上600万円のイラストレーターを例に考えます。簡易課税制度を選択した場合、売上の金額から納税額を計算できます。次の計算式でだいたいの納税額が分かります(端数処理があるため正確な金額ではありません)。

原則的な納税額(簡易課税5種)
600万÷110×100×0.1×0.5=約27.3万円

  • 売上を110で割って100を掛けているのは税抜の売上金額を出すため
  • 0.1(=10%)が消費税率(軽減税率は考えない)
  • 最後に0.5をかけているのが業種に応じた率(飲食店なら0.4、小売業なら0.2をかける)

ただし、2026年(令和8年)までは2割特例が実施されています。最後にかける割合が0.2になります。納付金額が本来の半分以下になります。

2割特例を適用した納税額
600万÷110×100×10%×0.2=約10.9万円

2割特例については以下のページをご覧ください。

消費税の簡易課税制度について詳しくは以下のページをご覧ください。
簡易課税を選ぶにはあらかじめ届出書を出しておく必要があります。免税事業者がインボイス登録したときは当面は2割特例を使えますが、特例が終了した後は、簡易課税制度選択届出書を出しておかないと本則課税で計算することになってしいます。

フリーランスは登録すべきかどうか?

売上が安定して1000万円を超えている

すでに消費税を納付しているなら、登録した方が良いでしょう。デメリットがあるとすれば、登録している間は売上が1000万円を下回っても免税にならないところ。売上が減って免税に戻りたいなら、インボイス登録の取り消し手続きが必要になります。

売上が少なくて免税の場合

上で見たとおり、登録すると消費税の負担が生じるわけですが、自分が登録しないとその分は取引先・発注元がかぶることになります。先ほどのイラストレーターの例でいえば、自分が納税せずに済んだ分を出版社がかぶることになるのです。

そうすると、今まで出版社に11万円(本体10万円+税1万円)で出していた請求書について、出版社側は「税1万円分は支払えない。本体10万円だけで勘弁してほしい」という話になります。今後、フリーランスがインボイス登録しない場合、取引先ごとに消費税の扱いについてどうするかを話し合う必要が生じます。

登録すべきかは取引先との関係で決まる

主要取引先が決まっていて、友好的な関係を築けていて、消費税の交渉のストレスがなければ、インボイス登録せずに免税のままとどまってもいいでしょう。たとえば、システムエンジニアでひとつのプロジェクトに年単位でかかりきり。その間は取引先が一社しかない。それなら、その一つの取引先と交渉して、インボイス登録すべきか考えてください。

一方、取引先の数が多かったり、毎月のように新規の取引先が発生する場合、消費税の交渉の手間やストレスはかなりのものになるはずです。そんな手間を引き受けるのと、年間数十万円の支払いから逃れるのと、どっちが得なのかという話になります。

取引先の中には、制度への理解が不十分なところもあります。あなたがインボイス登録をしないことで不正に利得を得ていると考える人がいるかもしれません。目先の数十万円をケチることで取引先を失う可能性もあります。継続的に取引先を広げていく必要があるなら、インボイス登録した方が有利かもしれません。

必要に迫られるまで判断を保留するという手もある

年間数十万円の負担が厳しいのであれば、しばらく様子を見るという手もあります。まずは従来どおりの条件で取引を継続し、取引先から交渉を持ちかけられたところで対応を考えます。実際のところ、未登録フリーランスであっても今までどおりの条件で取引を継続する会社は多いようです。特に人手不足で売り手市場になっている業界はその傾向があります。

2023年10月以降でも好きなタイミングでインボイス登録することができます。登録申請書を出して15日後には登録事業者になれます。どうしても登録が必要になったところで、登録申請書を出して、取引先には「×月×日にはインボイスを出せるようになります」と伝えればいいのです。

ただし、いったんインボイス登録をすると最低でも2年間は消費税の申告・納税の義務があるところに注意してください。もう少し正確にいえば、登録日から2年を経過する日が属する年度の末日までは納税義務が免除されません。たとえば、2024年1月20日にインボイス登録された場合、それが2026年12月末までは免税に戻ることはできません。

インボイス取消の手続きについては以下のページをご覧ください。

経過措置の存在で問題はさらに複雑に

ここまで原則をお話ししてきました。

実は「自分がインボイス登録しないと、自分が負担すべきだった消費税を取引先がかぶる」という話。実は、経過措置が存在するために正確ではありません。制度開始から当初3年間は、かぶるはずだった金額の2割だけを負担すればよく、続く3年間は5割だけを負担すればよい。

なので、「あなたがインボイス登録しないのであれば、ギャラ本体しか支払えない。消費税分はいっさい支払えない」というのは間違いです。当初3年間は「消費税分の2割は支払えない」というのが正解です。実際に公正取引委員会も、インボイス登録していない免税事業者に消費税分をいっさい支払わないという対応は問題だという見解を明らかにしています。

しかし、制度がそうなっているからといって、取引先が制度を正確に理解しているかは別問題です。取引先ごとに交渉が必要だという手間は同じように残っているし、取引先の担当者の感情的な問題もあるでしょう。損得勘定だけでインボイス登録するかどうかを判断するのではなく、取引先との関係をどう維持していくかも考えた方が良いと思います。

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