確定申告書の控えを紛失したときはどうする?

コロナウイルス関連

確定申告書の控えはきちんと保存していますか?

コロナウイルス対策の持続化給付金を受け取るためには、確定申告書の控えを提出しなければありません(例外もありますが)。他にも、住宅ローンや事業用資金などを借り入れるときは、金融機関に確定申告書の控えを求められることがあります。普段は控えなんて不要なんですけど、何かのときに控えが保存してなかったらとっても面倒なことになります。

私の事務所で申告書を提出したお客さんには、申告が終わった後に控えをお渡しいています。もし紛失されたとしても、私の方でも保管しているので、必要があればいつでもコピーしてお渡しできます。

問題となるのは、税理士に頼まず、自分で提出した申告書について、その控えが見当たらないときです。

そもそも最初から控えを受け取っていなかったというケースもあります。紙の申告書を税務署に郵送して申告する場合、返信用の封筒を同封しておかなければ、控えは戻ってきません。

控えが必要なら税務署に開示請求書を出す

税務署に「保有個人情報開示請求書」を提出すると、確定申告書やその他の届出書の控えを受け取ることができます。手数料は300円(300円分の収入印紙を請求書に貼り付けます)、本人確認の身分証明書とハンコ(認印でOK)も忘れないでください。

ただし、請求書を出してもその場ですぐに確定申告書の控えを受け取ることはできません。2週間から1カ月かかるようです。

請求書を提出するのは、確定申告書を出した税務署です。郵送で提出することもできますが、身分証明書のコピーだけでなく、住民票の写し(原本)もいっしょに送付しなければなりません。時間に余裕があるなら、直接税務署の窓口に出向いた方がいいと思います。請求書の書き方に自信がないときは、その場で確認することもできますしね。

請求先はあくまで確定申告書を提出した税務署です。提出後に引っ越ししたときは、引っ越し前の地域を管轄する税務署に

開示請求についての詳細は、国税庁のウェブサイトで確認してください。開示請求書のPDFファイルを入手することもできるため、プリンターで印刷して、必要事項を分かる範囲で記入して持参すれば時間の節約になります。

開示請求等の手続|国税庁

申告内容を確認するだけなら閲覧請求という手も

「持続化給付金を申請したいけど、その前に確定申告書に記入した売上の数字が分からない。給付金を受け取れるかどうかもはっきりしない」ということもあるでしょう。

その場合、税務署に上記の請求書を提出することで、申告書を閲覧できます(開示の実施方法として「閲覧」を指定する)。これはその場ですぐに申告書を見られるため、申告書に記入した数字を確認できます。

本人確認書類などが必要になるため、あらかじめ国税庁のウェブサイトで詳細を確認しておいてください。さらに、管轄の税務署に電話をかけて、閲覧の方法を確認しておくと確実です。

しかし、閲覧請求での申告書は見るだけです。スマホやデジカメで撮影することもできるのですが、住所や氏名、収受印(受付日を証明する税務署のハンコ)などの個人情報を隠した状態で撮影しなければなりません。ですから、撮影したデータを持続化給付金の申請に使うことはできません。持続化給付金の対象になるか確認するだけになります。

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